台湾商標制度

商標の出願登録は、使用商品/役務の指定をしなければならず、主管機関の審査において合法とみなされた場合に査定の許可が下ります。査定の許可が下りた商標においては、出願者は査定の書類を送達してから二ヶ月以内に登録費用を納めることで、登録の公告が認められ、並びに商標登録証が発行されます。期限内に費用を納めなかった場合は登録の公告が認められません。

商標の登録において注意しなければならないのは、商標は出願時に登録した商標がそのまま使用されるという点です。商標の登録のうち、文字、図案の併用出願をした場合は個々に使用することはできませんが、文字、図案を個々に出願した場合は併用使用ができます。

また、商標の保護の完備においては、特に近似類別に留意をしなければならないことです。商品別、及び役務別にと、同時に出願することが好ましいです。

商標の登録に違反があると認められた場合、法に則り異議申し立て、評定、或いは廃止の出願を提起することができ、これを以って登録を撤回できます。

商標とは、識別力のあるすべての標識を指し、文字、図形、記号、色彩、立体形状、動画、ホログラム、音など、又はその組み合わせにより構成することができる。

証明標章とは、証明標章権者が他人の商品、又は役務の特定品質、精密度、原料、製造方法、産地、又はその他の事項を証明するために用いり、さらにこれによって未証明商品、又は役務を相区別するための標識を指す。

何人においても証明標章の出願が行えるわけではない。

証明標章の出願者は、他人の商品、又は役務を証明する能力を有する法人、団体、又は政府機関に限る。

団体標章とは、法人資格を有する同業組合、協会、又はその他の団体がその会員の会員資格を表彰し、さらにこれによって当該団体の会員でない者と区別する標識を指す。

可能である。

二人以上の者が一商標を共有しようとする場合、全員の名義で出願を提出しなければならない。

二人以上の者が同日をもって、同一、又は類似の商標、又は役務をそれぞれ個別に登録を出願した場合、また出願時間の前後を判断することができない場合、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるため、各出願人の協議によりこれを定める。また、協議が成立しない場合は、抽選によりこれを定める。

行えない。

商標図案、および指定商品/役務は、出願後、変更することができない。ただし、指定商品/役務の削減、又は商標図案についての実質的変更でない場合は、この限りではない。

可能である。

出願人が故意ではなく、前項に定められた期限までに登録料を納付しなかった場合は、納付期間が終了後6ヶ月以内に2倍の登録料を納付すれば、商標主務官庁がこれを公告する。ただし、第三者がこの期間に行った登録出願、又は商標権の取得に影響するものは、これを行うことはできない。

商標は登録公告の日から商標権を取得し、商標権の存続期間は10年である。

可能である。

商標権の存続期間は更新登録することができ、更新期間は一期毎に10年である。

商標権の更新は、商標権の存続期間満了前の6ヶ月以内に出願を提出し、更新登録料を納付しなければならない。

行える。
しかし、商標権存続期間の終了後6ヶ月以内においてのみ再申請出願を提出でき、かつ二倍の更新登録料を納付しなければならない。

商標権を正当な事由なく使用せず、又は使用を停止し続けて既に3年が経過した場合、商標主務官庁は職権、又は請求によりその登録を撤回しなければならない。ただし、使用許諾を受けた者が使用する場合はこの限りではない。

商標権人は輸入、或いは輸出の物品において、その商標権に侵害のある虞があるものは、海関に予め差し押さえの申請が行える。

中國商標制度

1988年11月1日より、国際商品分類が中国の分類に取って代わり、一つの分類は一つの出願案と見なされるようになりました。商標の登録は、公告日より3ヶ月の間、異議申立てが無く、或いはそれが不成立になった場合、登録証が発行されます。そして、若し登録商標が三年に渡り中国で使用されなかった場合、何人においてもその登録の終止を出願できます。

中国の商標は商品商標、役務商標、集体商標、証明商標等に分類される。

国旗と相似するもの、民族差別性のあるもの、誇大宣傳過大宣言、並びに詐欺性のあるもの、又は社会主義道徳に有害なもの、又はその他不良の影響があるもの、公衆が一般的に知り得る外国地名においては、商標登録はできない。

不可能である。
登録商標においては、同一類のその他商品上で使用するものは、他で登録の出願を提出しなければならない。

行える。

商標が中国政府主催、又は承認する国際展覽会において展示された商品で初めて使用されたものは、当該商品展示日より起算して六ヶ月以内において、出願人は当該商標の登録の優先権を享有できる。

二人、又は二人以上の出願人が同一種商品、又は類似商品上で、相同、又は近似する商標で登録を出願した場合、先行初歩査定、並びに公告行ったものを商標として登録するが、同日に先行初歩査定、並びに公告を行っている場合、その他は出願を取り下げ、公告を与えない。

発行されない。
初歩査定を行った商標は、公告日より起算して三ヶ月以内において何人においても言異議の提出ができる。公告期間満了にて異議申し立てがなかった場合にのみ登録許可がおり、商標登録証が発行され、並びに公告が行われる。

出願の拒絶を受けた場合、商標の公告は与えられず、商標局は書面において出願人に通知を行う。
出願人がこれを不服とする場合、通達日より起算して15日以内に商標委員会に復審の出願が行える。

登録商標の有効期限は登録許可日より起算して十年である。登録毎の延長は十年である。

譲渡登録商標の目的をするものは、譲渡人と譲受任が譲渡協定にサインしなければならず、並びに共同で商標局に出願を提出しなければならない。

登録商標の使用は、以下に示す行為の一つを目的とするものとし、商標局にはその期限の改正、或いはその商標の登録の取り消しをする権限がある。

1.登録商標の自主的変更
2.登録商標の登録者名義、住所、又はその他登録事項の自主的変更
3.登録商標の自主的譲渡を目的とするもの
4.連続三年の使用が停止しているもの。

米国商標制度

アメリカの商標は先使用主義が採用されており、出願方法には以下の4種類があります。

(1)該商標が既にアメリカで使用されている
(2) 出願者がアメリカで該商標を使用する意図を有する
(3)国内で既に登録済みの先行案
(4)優先権の出願

商標の登録後、登録日より起算して第5年から第6年の間に、商標権人は使用声明(第8章宣誓書)及び、使用証拠、その5年間においてのビジネス用途で使用された商標の宣誓を提示する必要があります。これは、登録の引き延ばしを行う毎に再度使用声明を行わなければなりません。

この他に、アメリカの商標は登録日より起算して連続5年間アメリカで使用され続け、かつ、その間において訴訟などの争議に関わらなかった商標は、登録の引き延ばしと同時に商標第15条に合致することを宣誓することによって不可争性の権利を取得できます。

商標権の存続期間は登録日より起算して十年である。

「使用」に基づく出願をアメリカで商標出願をする場合、出願時において、それに対する使用証拠の呈示、及び声明を行わなければならない。

「使用意思」に基づく出願をアメリカで商標出願をする場合、許可後において、それに対する使用証拠、および声明を呈示することで証書の発行許可が下りる。

「使用意思」に基づく出願にて商標を出願を行う場合、査定時において使用意図の欠陥と認定されるのを避けるべく、出願人は当該商標における貨物の関連資料を全てを保存しておかなくてはならない。

与えられない。
出願人は先に使用声明の提出をしなければならず、これをもって官方は証書を発行する。

商品本体、ラベル、容器、包装上に印刷されている登録商標を使用証拠とできる。
しかし、登録商標の領収書、注文書、明細書、宣伝文書、及び名刺などが印刷されている登録商標は使用証拠としてはならない。

識別性の説明清祥表を取得する潜在性を有する商標においては、先ず、次要登録簿にて登録し、商標の識別性を待って、再度改めて主要登録簿に登録することができる。

明記しなくてよい。
商標登録証においては、該商標が主登録、或いは副登録の登録商標であるとは明記されない。

行える。

香り、色、味はアメリカにおいて商標として登録が行えるが、出願人は消費者に既にその香り、色、味が独特なものであると認められているという証拠を提出しなければならない。

®は登録済み商標を意味する。
TM、又はSMは出願中の商標を意味する。


日本商標制度

出願主義を採用しており、その商標権の専用期間は登録日より起算して10年で、かつ、商標専用期満了の6ヶ月前において登録の引き伸ばしの出願ができます。尚、登録の引き伸ばしは一度につき10年が限度です。

日本商標の出願は一般商標(文字、平面、立体、彩色)、団体商標、地域団体商標、防護商標に分けられる。

行えない。
今現在において、日本では香り、音、味による出願は行えない。

該近似商標の公告日より起算して二ヶ月以内において、何人においても異議申し立ての提出が行える。

登録後、連続して三年以上不使用の商標は、何人においても取り消し(廃止)の審判を請求できる。

欧州同盟商標制度

欧州共同体商標(CTMR)は1994年3月15日に正式に実行されたものであり、また、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は1996年4月1日より欧州商標出願案の受理を始めました。

欧州商標は、全欧州連合の範囲内において該商標が衆多の指定商品/サービス上の権利を排他することを目的としています。

欧州商標出願案は審査の通過後、3ヶ月の公開期間を以って、その期限内に異議申し立て、或いはそれが不成立の場合、証書が発行されます。

欧州連合の商標において、文字、数字、図型元素、イラスト、形状、色、色の組み合わせ、音楽、メロディーと音、3D標記などの保護範囲がある。

今現在における欧州加盟国には28カ国の連合国があり、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデンおよびイギリス等の国家が挙げられる。
最新の加盟国国家のリストは欧州連合国の官方のウェブサイトにて確認ができる(http://europa.eu)。

できる。
欧州連合国において商標の許可後、自動的にすべての欧州連合加盟国においてその効力が発揮され、その保護範囲は欧州の拡大に伴い毎次自動的に延伸する。

できない。
欧州連合国における保護範囲は欧州の拡大に伴い毎次自動的に延伸するが、保護範囲の国家を限定することはできない。

行う。
出願の過程において、OHIMが欧州連合国にて近似する商標を発見した場合、その調査報告を出願人に通知し、出願人はこれを参考にしたうえで、引き続き出願を行うかを決定できる。

商標の登録後、OHIMが欧州連合国において近似商標を発見した場合、近似商標の通知を行うが、商標の所有権者はこれを参考にしたうえで、異議申し立ての請求を行うかどうか決めることができる。

韓国商標制度

商標権の専用期間は登録日より起算して10年であり、かつ、商標専用期間満了の6ヶ月前に登録の引き延ばしの出願ができます。登録の出願は一度につき10年が限度です。

行える。
韓国では一案多類の出願案を受け付けている。

可能である。
証書の授与時に指定商品/役務の同時削除が行える。

該商標出願案が商標公報において公告された後、第三者は該公告日より起算して二ヶ月以内に異議申し立ての請求が行える。

標章のマドリッド国際登録商標制度

標章のマドリッド国際登録とは、出願人がマドリッド協定(Madrid Agreement)、或いはマドリッド協定書(Madrid Protocol)の規定に基づき、マドリッド連合の会員国へ標章の国際登録を出願することを示します。

マドリード連盟は現在92ヶ国の会員国を有し、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベルギー、ブータン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、中国、コロンビア、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、デンマーク、エジプト、エストニア、欧州連合、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、インド、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、カザフスタン、ケニア、キルギス、ラトビア、レソト、リベリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、メキシコ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、オマーン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、韓国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、セルビア、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スーダン、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、マケドニア旧ユーゴースラビア共和国、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウクライナ、イギリス、アメリカ、ウズベキスタン、ベトナムおよびザンビアがある。

また、最新の連合国国家のリストは世界智慧財產権組織の官方のウェブサイトで公布されている。(http://www.wipo.int)

出願人は、先ずその原所属国の商標局に対して商標出願を提出しなければならず、それから当該商標出願、又はすでに登録された商標を基礎として国際局に対して国際登録の出願を提出し、さらに複数個の会員国を効力が生じる国として指定する。

台湾の出願人がマドリッード商標の国際登録を出願しようとする場合、先ず中国に対して商標出願を提出しなければならず、それから当該商標出願、又はすでに登録された商標を基礎として、中国商標局を通じて国際局に対して国際登録の出願を提出し、さらに複数個の会員国を効力が生じる国として指定することで出願が行える。

商標出願案に基づき出願する場合、議定書の会員国でのみ指定することができ、原所属国にてすでに登録された商標を基礎とするものは、議定書の会員国および協定書の会員国を指定することができる。

アルジェリア(現在唯一の准協定書の会員国)はすでに登録された商標のみを基礎とし、当該国を効力が生じる国として指定することができる。
また、アルジェリアを除く、その他91ヶ国の会員国においては、全て商標出願、又は登録済みの商標を基礎とし、当該国を効力が生じる国として指定することができる。

行えない。

マドリード商標の国際登録を出願する際、その商標の内容および所有権者は基礎案と同じでなければならず、かつ指定の商品/役務は新たに増やしてはならないが、削減することができる。

行う。

しかし、国際局は国際登録の出願案に対して形式の審査のみを行い、通過した後に直接公告を行い、さらに国際商標の登録証明書を発給する

できない。
各指定会員国の商標法に則り審査を行う。
規定の審査期限内に、該国より拒絶通知の通達がなかった場合、該商標は自動的に該国の保護を獲得する。

国際商標の登録の証明に記載される通知日を「拒絶期限の開始日」とする。

マドリード協定書をもって指定された会員国が拒絶通知を発給できる期間は、拒絶期限の開始日より起算して12ヶ月以内である。マドリード議定書をもって指定された会員国が拒絶通知を発給できる期間は、拒絶期限の開始日より起算して18ヶ月以内である。

各国の規定によるが商標査定保護通知のみ行う。